平成23年度鳥取県立日野高等学校 聴講実施要項

1 目 的
 鳥取県県立高等学校の単位制による全日制、定時制及び通信制の課程の運営の特例に関する規則(平成元年鳥取県教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、一般教養を高め、また基礎的な知識・技能を得ようとする社会人に対し、鳥取県立日野高等学校の全日制課程において勉学の場を提供し、生涯学習に資することを目的とする。
2 開講期間
平成23年4月から平成24年3月まで。
3 聴講できる教科科目等
  別紙に定める開講教科科目のうち、応募者が選択する教科科目。ただし、本科の生徒数 により聴講できない場合もある。
 (注)「別紙」とは、日野高等学校で開講する教科科目の内容を示すシラバス等。
4 聴講の方法
  本科の生徒と同一のクラスで聴講する。
5 応募資格
1年間(もしくは開講期間)を通して聴講できる者。
6 聴講料等
(1)聴講料  鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例(昭和63年鳥取県条例第4号)第3       条第2項の規定により、聴講を許可された教科科目の1単位に相当する授業
       時間につき次の額を徴収する。
課 程金  額
全日制3,720円

(2)教材費  教材費が必要な場合は別途徴収する。
7 応募手続等
(1)応募期間 平成23年4月8日から同年4月22日まで。
(2)提出書類等 
   ・規則第11条第1項に規定する聴講許可申請書(別紙様式1)
   ・郵便番号、送付先住所、宛名を明記し、140円切手を貼った封筒(角形2号)。
(3)応募方法  持参又は郵送により校長に提出する。
(4)提出先 〒689-4503  日野郡 日野町 根雨 310番地
       鳥取県立日野高等学校長宛  Tel:0859−72−0365,Fax:0859−72−0366
8 選考方法及び決定
(1)選考基準・方法  規則第11条第2項の規定により、次の各号の基準に基づき書類に           より選考を行うものとする。
            @聴講を希望する動機又は理由が適切であること
            A1年間を通して、聴講できること
            Bその他、学校の指示に従うことができること
(2)聴講許可の決定  選考の結果、聴講を許可するときは、規則第11条第3項の規定に           基づき、聴講許可書(別紙様式2)を4月25日までに交付する。
9 単位の認定等
  規則第11条第4項の規定に基づき、単位の認定は行わず、聴講を修了したと認められる 者に対しては、規則第11条第5項に基づき、修了証書を交付する。
10 その他
  校長は、聴講を許可された者が、当該高等学校の教育活動等に支障があると認められた ときは、規則第12条の規定により、聴講許可を取り消すこともある。

開講教科科目シラバス
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 生物活用 (3年)
 野   菜 (3年)


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