| 平成23年度鳥取県立日野高等学校 聴講実施要項 |
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| 1 目 的 鳥取県県立高等学校の単位制による全日制、定時制及び通信制の課程の運営の特例に関する規則(平成元年鳥取県教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、一般教養を高め、また基礎的な知識・技能を得ようとする社会人に対し、鳥取県立日野高等学校の全日制課程において勉学の場を提供し、生涯学習に資することを目的とする。 2 開講期間 平成23年4月から平成24年3月まで。 3 聴講できる教科科目等 別紙に定める開講教科科目のうち、応募者が選択する教科科目。ただし、本科の生徒数 により聴講できない場合もある。 (注)「別紙」とは、日野高等学校で開講する教科科目の内容を示すシラバス等。 4 聴講の方法 本科の生徒と同一のクラスで聴講する。 5 応募資格 1年間(もしくは開講期間)を通して聴講できる者。 6 聴講料等 (1)聴講料 鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例(昭和63年鳥取県条例第4号)第3 条第2項の規定により、聴講を許可された教科科目の1単位に相当する授業 時間につき次の額を徴収する。
(2)教材費 教材費が必要な場合は別途徴収する。 7 応募手続等 (1)応募期間 平成23年4月8日から同年4月22日まで。 (2)提出書類等 ・規則第11条第1項に規定する聴講許可申請書(別紙様式1) ・郵便番号、送付先住所、宛名を明記し、140円切手を貼った封筒(角形2号)。 (3)応募方法 持参又は郵送により校長に提出する。 (4)提出先 〒689-4503 日野郡 日野町 根雨 310番地 鳥取県立日野高等学校長宛 Tel:0859−72−0365,Fax:0859−72−0366 8 選考方法及び決定 (1)選考基準・方法 規則第11条第2項の規定により、次の各号の基準に基づき書類に より選考を行うものとする。 @聴講を希望する動機又は理由が適切であること A1年間を通して、聴講できること Bその他、学校の指示に従うことができること (2)聴講許可の決定 選考の結果、聴講を許可するときは、規則第11条第3項の規定に 基づき、聴講許可書(別紙様式2)を4月25日までに交付する。 9 単位の認定等 規則第11条第4項の規定に基づき、単位の認定は行わず、聴講を修了したと認められる 者に対しては、規則第11条第5項に基づき、修了証書を交付する。 10 その他 校長は、聴講を許可された者が、当該高等学校の教育活動等に支障があると認められた ときは、規則第12条の規定により、聴講許可を取り消すこともある。 |
| 開講教科科目シラバス | ||
| 食品製造 (3年) | シラバスを閲覧するにはAdobe Readerが必要です。 アイコンをクリックすると閲覧できます。 保存する際は、アイコンの上で右クリックして保存してください。 |
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| 生物活用 (3年) | ||
| 野 菜 (3年) | ||
| 聴講許可申請書 | |
PDFファイル Wordファイル |
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