平成22年 教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、南部町立小中学校(以下「学校」という。)におけるホームページの運用に関し必要な項目を定めるものとする。
(ホームページ公開の目的と管理のスタンス)
第2条 学校の教育活動を公開し、保護者や地域の方々、また広く一般に知らせることで理解と協力を得るとともに、多方面からの意見や助言を求める。
2 学校から保護者への周知を図る一助とする。
3 開かれた学校づくりへの積極的な姿勢を示す。
(ホームページの管理・運営)
第3条 学校のホームページの管理責任者は校長とし、ホームページに掲載された全ての情報において責任を負う。
2 管理責任者はホームページへの情報の掲載、修正又は削除の権限を校内の指定した者に委任することができる。
(情報の掲載等)
第4条 ホームページに情報を掲載、修正又は削除する時は、管理責任者又はその委任を受けた者に許可をとらなければならない。
2 個人情報は原則として掲載しないが、教育活動の目的を達成するために必要と認められ、かつ個人の利益を害しないと認められるときには、氏名のみ掲載することができる。ただし、当該氏名が児童又は生徒の場合にあっては、当該児童又は生徒の保護者の同意を得なければならない。
3 前項に定めるもののほか、個人情報に係る取扱いについては、南部町個人情報保護条例(平成16年南部町条例第12号)、南部町個人情報保護条例施行規則(平成16年南部町規則第16号)、及び「個人情報の取扱いについて」(平成18年4月20日通知)に基づくものとする。
4 公開されている情報に関し、その関係者から修正、削除等の要求があった場合は、速やかに対応しなければならない。
(公開または情報の掲載にあたり遵守すべき事項)
第5条 児童若しくは生徒及び保護者若しくは職員等関係者の個人の人権の侵害、著作権の侵害その他法律に触れるおそれのある情報は掲載しない。
2 ホームページには学校の公的名称を使用する。
3 ホームページには本規程を掲載し、情報発信がこれに基づいたものであることを明記する。
(その他)
第6条 学校ホームページに掲載されているすべての文章、作品や写真等の著作権は、学校が有するものとする。
2 発信する内容について、言語、表現方法、内容等人権に関わる表現に考慮しなければならない。
3 非合法的な情報や公序良俗に反すること、法令に違反する行為、あるいは違反する恐れのある行為をしてはならない。
(本規程の見直し)
第7条 規程について見直しの必要が生じたときには、学校において十分な検討を経て、運用するものとする。
附 則
この規程は平成22年7月26日から施行する。