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同窓会ホームページ新設
淀江産業技術高等学校同窓会(松奏会)会則 (H14.8改正実施) 第1条 本会は淀江産業技術高等学校同窓会(松奏会)と称する (所 在 地) 第2条 本会の事務所は会長宅に置く。(会計を含む) (目 的) 第3条 本会は会員相互の親睦を図る事を目的とする。 (事 業 内 容) 第4条 本会は目的達成のため次の事業を行う。 1. 会員の互助親睦に関する事項 2. その他本会の目的達成に必要な事項 (構 成) 第5条 本会は次の会員をもって組織する。 1.母校卒業生および旧養良同窓会員、旧西部農業高等学校同窓会員、旧職員 (役 員) 第6条 本会に次の役員を置く。 1. 会 長 1名 2. 副 会 長 若干名 3. 会計幹事 若干名 4. 監査委員 2名 5. 評 議 員 若干名(期別役員) (役員選出) 第7条 役員の選出は次のとおりとする。 1. 会長、副会長、監査委員は評議員会において選出する 2. 評議員は期別役員から選出する 3. 会計幹事は会長が委嘱する 第8条 会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これにかわる。会計幹事は会計を処理す る。 監査委員は会計を監査する。評議員は会務を審議し、あわせて会務の連絡にあたる。 第9条 本会に次の機関を置く。 評議員会、三役会 緊急事項は三役会(会長、副会長)をもって評議員会にかえることができる。 評議員会は必要により随時開く。 (経 費) 第10条 本会の経費は、寄付金およびその他の収入をもってあてる。 第11条 本会の会計は平成14年8月から5年間とする。以後その例による。 (会則の変更) 第12条 本会則の変更は評議員会において出席会員の過半数で決定する。 (附 則) 同期生会等に対しては、助成することができる。 本会則実施上必要な細則は評議員会で決定する。 (施 行) この会則は昭和46年8月8日から施行する。昭和58年8月28日改正
平成2年8月19日再改正平成4年8月23日補正。 平成14年8月改正実施する。
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