感染症による出席停止
学校保健安全法にのっとり、感染症予防と流行防止を目的として、お子さまの出席停止の処置を行う場合があります。
医師から該当する感染症と診断されたときは、本校へ連絡の上、必ず医師から指示された期間は休むようにしてください。なお、登校に際しては「出席停止期間修了届」の提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染症は第一種となりますが、関係機関及び保護者と連絡を取って確認することが求められているため、当面の間「出席停止期間終了届」の提出は不要です。
ダウンロード
感染症の種類 (学校保健安全法施行規則18条) |
出席停止期間 (学校保健安全法施行規則19条) |
|
---|---|---|
第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ病、急性灰白隨炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新型感染症 | 治癒するまで。 |
第 二 種 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下線または舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |