感染症による出席停止について
生徒が感染症にかかったときの出席停止については、学校保健安全法第19条の規定により学校長が行うことになっています。
出席停止措置をとった場合、「出席停止のお知らせ及び登校届」が必要になります。登校する際は、登校届の枠内を保護者の方が記入・押印していただき、医療機関を受診したことを証明できる書面1通(調剤明細書の写し、薬情報の写し等)を添付して提出してください。また、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザについては、別紙の記入(2項目に☑)をし、提出してください。
下表をご覧の上、該当する病名であれば必ず担任に御連絡ください。学校から「出席停止のお知らせ及び登校許可について」をお渡しします(下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます)。
出席停止措置のある病名及び期間(令和5年5月8日改訂)
分類 | 感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
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第1種 |
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治癒するまで | |
第2種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで | ||
麻しん(はしか) | 解熱した後3日経過するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | ||
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | ||
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | ||
【注意】ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。 | |||
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | ||
第3種 |
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症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」,「指定感染症」および「新感染症」は第1種の感染症とみなします。