生活指導部よりお知らせ

自転車の傘差し運転禁止について

 鳥取県道路交通法施行細則の一部が改正され、平成23年10月1日から自転車の傘差し運転に対して罰則(5万円以下の罰金)が科せられることになりました。
 つきましては、御家庭におきましても自転車運転中の傘差しの禁止及び合羽の着用を徹底いただきますようお願いします。
 併せて、自転車運転中の二人乗り・並進・無灯火・携帯電話及びヘッドフォン使用の禁止などの指導も継続的に行いますので、御家庭の御協力をお願いします。

●鳥取県道路交通法施行細則改正(平成23年10月1日から施行)

 次の行為について禁止し、これに違反した者には罰則(5万円以下の罰金)を科すこととする。

  ○傘を差しての自転車運転の禁止
  ○携帯電話を使用しての自転車運転の禁止
  ○有効な警音器の備え付けの義務