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【新型コロナウイルス感染症への対応】

 新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されましたが、学校においては引き続き、流行を広げる可能性が高い予防すべき感染症として位置づけられています。学校においても教室等の換気や手洗い等の衛生管理の励行など基本的な感染防止対策を引き続き行って参りますので、家庭においても下記の対応について御理解と御協力をお願いします。

1 健康観察の徹底と有症時には登校を控えていただきたいこと

 新型コロナ感染症が引き続き人に伝染する能力を有していることから、常日頃から、自身や御家族の健康状況には御留意をお願いします。

 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校せず受診いただくなどの対応をお願いします。なお、令和5年5月8日以降は、軽微な症状があることをもって出席停止としたり、濃厚接触者として特定するなどの行動制限を要請することは行われないこととなりました。

2 感染時の出席停止の取扱い

 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等については、引き続き学校に御連絡ください。学校から出席停止のお知らせ・登校届をお渡しします。出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。期間経過後登校するに当たっては、登校届(保健室のページにあります)の提出をお願いします。

3 その他

 第9波の到来など感染の拡大が認められる状況で、児童生徒自身や同居家族に基礎疾患がある方がいらっしゃるなど児童生徒が学校で感染すること等の不安をお持ちの場合には、学校まで御相談ください。

コロナチラシ.pdf