岩美南小学校ホームページ運用規則 ~MANAGEMENT REGULATIONS~
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県岩美郡岩美町立岩美南小学校小学校(以下「本校」という )Torikyo-net 上のウェブサーバ上のページ( www.torikyo.ed.jp/iwamis-e/及びwww.torikyo.ed.jp/iwamis-e/:以下「ホームページ」という )が、本校の情報公開を通しての教育活動の活性化を促し、また学内あるいは学外で、円滑に利用できるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において 「ホームページ公開」とは、ウェブサーバ上にブラウザから読み込めるファイルを置くことをいう。
(ホームページ公開者)
第3条 ホームページを公開できる者は、次にあげる者とする。
(1)本校の教職員
(2)本校児童(教職員の監督のもと学習の一環として活動する場合)
(3)その他、学校長が必要と認めた者
2 ホームページを公開しようとする者は、あらかじめ学校長の許可を得なければならない。
(遵守事項)
第4条 ホームページ公開者は、以下に定める各号の情報を公開、提供及びリンクしてはならない。
一 公の秩序、善良の風俗に反する情報
二 商用目的、営利目的に繋がる情報
三 知的所有権に抵触する内容で、所有者に許諾を得ていない情報
四 個人あるいは団体を中傷する情報
五 政治活動あるいは宗教活動に関する情報
六 部外者の匿名の情報
七 個人の趣味、私的な内容に関する情報
八 個人が特定できるような肖像を含む画像
九 保護すべき個人の情報
(公開中止)
第5条 第4条に違反しているホームページは、学校長の判断で公開を中止することができる。
(公開責任)
第6条 ホームページの公開の責任は学校長が負うものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、ホームページの公開に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年12月7日から施行する。