いじめ防止基本方針

                                                                                                           平成31年4月
                              郡家東小学校いじめ防止基本方針

                           
                                                                                                   八頭町立郡家東小学校
1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識
 いじめは、児童に対して、一定の人間関係にある他の児童によって行われる心理的または物理的な影響を与える行為で、対象になった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
(H25いじめ防止対策推進法)
 本校では全ての職員が、「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識に立ち、全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるようにとの思いから、「いじめ防止基本方針」を策定した。

2 いじめの未然防止のための取組
(1)児童にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが、いじめの未然防止の原点である。児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組み、学校を挙げていじめ防止に取り組む。
(2)いじめ防止に視点をあてた学校経営・学級経営は、児童が安心して学校生活を送れることにつながり、ひいては学力向上等の教育目標の実現につながるとの理念に基づき、積極的にいじめ防止指導に努める。
①学級づくり
・学級における人間関係を円滑にするため、「出会いづくり」「理想・めあてづくり」「組織づくり」「活動づくり」「評価・改善づくり」を工夫する。
②学級活動(1)
・学級会を充実させ、児童が自発的、自治的に学級や学校の生活の充実と向上に    関する諸問題を話し合って解決できるようにする。
  ③学級活動(2)
・生徒指導の機能を生かして「自己指導能力」を育成するプロセスを大切にした授業を展開し、自己実現につながる態度の育成に努める。
(3) 教師一人一人がわかりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を育むことができるような授業改善に努める。
①授業の改善
 ・わかる授業、すべての児童が参加・活躍できる授業を工夫する。
・発問を工夫し、「ペア学習」「グループ学習」等を通し、学び合う力を伸ばす。
②学習規律の確立
 ・郡家東小学校「学習ルールとマナー」を徹底させる。
 ・意義を確認し、月1回程度の自己評価と教師の見とりを行い、指導を行う。


(4)全ての教育活動を通した道徳教育と人権教育、及び体験活動等の充実を図る。
①心を育てる道徳教育
・偉人や古典に学び、いじめは人間として絶対に許されない卑怯な行為であることを実感させる。
②人とつながる喜びを味わう体験活動
・学校行事や児童会活動、総合的な学習の時間等において、人と関わることの喜びや大切さに気づき、互いに関わりあいながら絆づくりを進め、他人の役に立っている、他人から認められているといった自己有用感を獲得していくことができるような体験活動の充実を図る。
(5) 児童自らがいじめの問題性に気づき、考え、防止に向けて行動を起こせるような主体的かつ自治的な取組を推進する。
①いじめ防止活動
  ・代表委員会を中心にいじめゼロをめざした活動を行う。
②異学年交流
      ・フレンズタイムでなかよし班遊び(異学年交流)を計画的に実施し、絆づくり、自己有用感の向上を図る。
(6)インターネットを通じて行われるいじめの未然防止を図る。
①情報モラル教育を実施する。
②保護者研修等を通して、保護者への啓発を行う。
(7)いじめ防止や規範意識醸成等のために、法教育の充実に取り組む。
①いじめは犯罪であることを法的根拠(暴行・傷害・強要・恐喝・脅迫・名誉毀損等)をもって指導する。
(8)校長は、年度当初に「いじめ防止基本方針」を策定し、年間を通じた総合的ないじめ防止のためのカリキュラムにより、いじめ防止に向けた取組の一層の充実を図る。
(9)校長は、年度当初にいじめ根絶のための宣言を行い、その上で「いじめ防止基本方針」について児童、保護者に説明する。
(10)「いじめ防止推進委員会」を中心に、学校を挙げていじめ防止に取り組む。
(11)いじめの防止等の校内研修会を企画・実施する。

3 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組
(1)早期発見のために、全職員でさまざまな手段を講じる。
①「いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教員が児童の様子を見守り、日々の観察を細やかに行うことにより、児童の小さな変化・心のシグナルを見逃さない。
②学級担任は、「めざす教師」「いじめに対応できる学級経営チェックシート」を活用し、定期的に点検し、学級経営の向上を図る。
③「いじめと心のアンケート」や「QU検査」を計画的に実施し、児童の悩みや人間関係をしっかりと把握して、いじめゼロの学校づくりをめざす。
④「おかしい」と感じた児童がいる場合には、学年や生徒指導委員会等の場で情報を共有し、チームとして当該児童を見守る。
⑤様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い、児童に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめる。解決すべき問題がある場合には、直ちに当該児童から悩み等を聞き取り、問題の早期解決を図る。

(2)早期解決のために、全職員が一致団結して問題の解決にあたる。
①いじめ問題を発見した時には、学級担任だけで抱え込むことなく、学校長以下全ての教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。
②情報収集を綿密に行い、事実確認を十分に行ったうえで、いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。
③傍観者の立場にいる児童たちに対しても、いじめていることと同様であると指導を行う。
④学校内だけでなく、関係機関や専門家とも連携・協力して問題の解決にあたる。
⑤いじめを受けた児童の心のケアのために、養護教諭やスクールカウンセラーと連携をとりながら指導する。

(3)家庭や地域、関係機関との連携
①いじめ問題が起きたときには、家庭との連携をより密にして学校の取組の情報を伝えるとともに、家庭での様子や友だち関係についての情報を集めて指導に生かすこととする。
②いじめ問題が起きたときには、速やかに教育委員会に報告し、関係機関や専門家とも連携をとって問題の解決にあたる。

4 いじめ問題に取り組むための体制の整備
(1)学校内の組織
①「子どもを語る会」
  毎週1回、全職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換と今後の共通行動についての話し合いを行う。
②「いじめ防止推進委員会」(生徒指導委員会)
  いじめ防止に関する対応を実効的に行うため、いじめ防止推進委員会を設置する。必要に応じて委員会を開催する。
  〔構成員〕校長、教頭、教務、生徒指導、低・中・高学年・特支担任
       養護教諭 等

(2)関係機関と連携した組織
①いじめ問題が起きたときには、速やかに教育委員会に報告し、関係機関や専門家とも連携をとって問題の解決にあたる。
②重大事態が発生した際には、教育委員会に報告を行う。