令和6年度鳥取県高校生等奨学給付金(年額給付及び第2回申請)について
2024年7月18日 17時30分低所得者世帯(家計急変による経済的理由から、非課税に相当すると認められる者を含む)に対して年額給付(在校生、新入生の一部早期給付を希望しなかった世帯)及び第2回申請(新入生の一部早期給付を受けた世帯)が行われます。
対象世帯の方は、令和6年7月31日(水)までに境高等学校事務室まで申請してください。
詳細は鳥取県人権教育課育英奨学室のHPのチラシ等をご確認ください。
【対象となる世帯】
■通常 ※基準日(令和6年7月1日)において次の1~4すべてに該当する世帯
1 保護者全員分の令和6年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯または
生活保護の生業扶助受給世帯
※非課税世帯で申請する場合で父母がいる世帯は、父母両方が所得割非課税に該当すること。
2 親権者、未成年後見人等の保護者が鳥取県内に在住
※保護者等が鳥取県外に在住している場合は、お住いの都道府県に申請方法等をご確認ください。
3 生徒が平成26年4月以降の入学生で、高等学校等就学支援金の受給資格者
4 生徒について児童福祉法による見学旅行費または特別育成費を受給していないこと
※特別支援学校高等部生徒、児童入所施設入所生徒(母子生活支援施設を除く)、里親に養育されている生徒及び過去に高等学校等を卒業又は修了した者は高校生等奨学給付金の対象外です。
■家計急変 ※基準日(令和6年7月1日)において次の1~4すべてに該当する世帯
1 家計急変により、保護者等の収入が「道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税」に相当すると認められる世帯
2 親権者、未成年後見人等の保護者が鳥取県内に在住
3 生徒が平成26年4月以降の入学生で、高等学校等就学支援金の受給資格者
4 生徒について児童福祉法による見学旅行費または特別育成費を受給していないこと
※特別支援学校高等部生徒、児童入所施設入所生徒(母子生活支援施設を除く)、里親に養育されている生徒及び過去に高等学校等を卒業又は修了した者は高校生等奨学給付金の対象外です。
【申請案内・提出書類】
事務室窓口の受け取り又は鳥取県人権教育課育英奨学室のホームページからダウンロード
【提出期限】
(通常)令和6年7月31日(水)までに必要書類を境高校事務室へ提出してください。
(家計急変)令和6年7月31日(水)までに必要書類を境高校事務室へ提出してください。
※提出期限以降に家計が急変し、対象となった場合は、随時(11月末頃まで)提出してください。