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新型コロナウイルス感染症に係る授業料減免

2020年4月6日 14時31分
事務室

新型コロナウイルス感染症の影響による事業の倒産、失業等により保護者(主たる家計支持者に限る。)が収入を得られないなど、家計が困窮しているため授業料の支弁が困難であり、特に減免の必要があると認められる場合は、授業料の減免を受けることができます。年度の中途において家計急変した場合も同様です。
※ただし、高等学校等就学支援金を受給される場合は、該当しません。
減免を希望される方は、事務室に御連絡ください。