同窓会役員

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会則・表彰規定

同窓会(翠陵会)会則

第1章  総  則
第1条 本会は、鳥取県立八頭高等学校同窓会(翠陵会)と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、知識を交換し、もって母校の発展を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務所本部は、八頭高等学校の同窓会館内に置く。
  2 本会には必要に応じて支部を設ける。

第2章  会  員
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
  (1)正 会 員  旧八頭高等女学校、八頭高等学校及び併設中学校の卒業生
  (2)特別会員  現職員及び旧職員

第3章  事  業
第5条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1)同窓会報及び会員名簿の発刊
  (2)講演会、講習会、研究会及びその他集会の開催
  (3)その他本会の目的に必要な事業

 第4章  役  員
第6条 本会に次の役員を置く。
  (1)会  長  1名
     正会員のなかから総会において選任する。
  (2)副 会 長  若干名
     正会員のなかから総会において選任する。
  (3)会計監査  2名
     正会員のなかから総会において選任する。
  (4)学年幹事  若干名
     各卒業年度より互選する。
  (5)地区幹事  若干名
     各地区ごとに正会員のなかから互選する。
  (6)常任幹事  若干名
     学年幹事及び地区幹事のなかから互選する。
  2 役員の任務は、次のとおりとする。
  (1)会  長 本会を代表し、会務を総括する。
  (2)副 会 長 会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
  (3)会計監査 会計を監査する。
  (4)学年幹事 本会と各卒業年次会員との連絡をとる。
  (5)地区幹事 本会と各地区会員との連絡をとる。
  (6)常任幹事 本会の会務を掌り事業の遂行にあたる。
  3 役員の任期は、1箇年とし、再選を妨げない。
第7条 本会に若干名の顧問及び参与を置くことができる。
  2 顧問及び参与は会長が推薦し、総会において承認を得て、これを委嘱する。
  3 顧問及び参与は、本会発展のために参与する。

第5章  会  計
第8条 正会員は、本会を維持するために次の各号に掲げる会費をそれぞれ当該各号に定めるところにより納入しなければならない。
  (1)入 会 金  入会のとき。
  (2)特別会費  役員会において必要と認めるとき。
第9条 会費の金額は、役員会において決定する。
第10条 入会金は本会の基本金とし、特別会費は本会の事業に充てる。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  会  議
第12条 本会の会議は、次のとおりとする。
  (1)定期総会  正会員をもって構成し、毎年1回会長が招集する。
  (2)臨時総会  正会員をもって構成し、役員会において決定したとき又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。 
    (3)役 員 会  役員をもって構成し、10名以上の役員の申出があったとき又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。
  (4)常任幹事会 会長、副会長及び常任幹事をもって構成し、5名以上の常任幹事の申出があったとき又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。
第13条 総会は、次の事項を議決する。
  (1)事業計画の決定
  (2)会則の改正
  (3)予算の決定及び決算の承認
  (4)その他本会の運営に関する重要な事項
第14条 役員会は、次の事項を議決する。
  (1)総会の議決した事項のうち執行に関する事項
  (2)総会に付議すべき事項
  (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  2 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決する。

第7章  事 務 局
第15条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
  2 事務局に必要な職員若干名をおくことができる。
  3 事務局職員は、会長が委嘱する。

第8章  雑  則
第16条 この会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

 附則
    この会則は、昭和58年4月3日から施行する。
  平成11年8月30日一部改正。
  平成16年8月27日一部改正。
   第3条2項追記
   第6条(4)「学年」追記
   第7条・1・2項「及び参与」 追記
  平成27年9月12日一部改正。
   第11条 会計年度変更



同窓会表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、会員及び母校の在校生(以下「会員等」という。)の模範として、推奨に値する業績または行為(以下「業績等」という。)のあった会員等(組織上の単位を含む)を表彰し、その業績等を称えることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する会員等に対して行う。
  (1)全国規模の大会等において顕著な業績等を納め、かつ、会又は母校の名誉を著しく高揚した者
  (2)多年にわたり母校に勤務し、かつ、母校及び会の発展に著しい業績等のあった者
  (3)多年にわたり会の役員としての任務を遂行し、かつ、会の発展に著しい業績等があった者
  (4)その他会長が表彰することが適当と認める業績等のあった者
  2 この規程による表彰は、死亡した会員等についても行うことができる。
(表彰の時期及び方法)
第3条 表彰は、業績等のあった後すみやかに、会長が表彰状を授与して行う。ただし、前条第2項の場合   の表彰の日付は、生前の日にさかのぼるものとする。
  2 表彰にあたっては、副賞を付することができる。
(表彰の内申)
第4条 役員は、第2条各号の一に該当する者があると認めるときは、会長に内申するものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
    この規程は、昭和33年3月1日から適用し4月1日から施行する。