皆生養護学校  ホームページ運用管理規程

鳥取県立皆生養護学校
  
第1条  この規定は、鳥取県立皆生養護学校(以下本校)におけるホームページの作成と公開に関し必要な条項を定めるものとする。本校はホームページの作成と公開に際し、以下に定める条項に基づき運用するものとする。

(ホームページ公開目的)
第2条 本校のホームページの公開目的は、次の条項に定めるものとする。
1 本校の教育活動(特に特色や研究)について広く一般に公開し、理解と協力を得る。
2 保護者、地域住民、有識者の助言を仰ぎ、教育活動の充実と改善を図る。
3 本校の情報化推進に資する。

(ホームページ作成及び公開責任者)
第3条 本ホームページの作成者および責任者は次の条項に定めるものとする。
1 本校のホームページの内容については、法令及び情報倫理、本校の定める各規定に基づき、本規定の目的達成に資するものとし、簡易稟議〔本校校長(以下校長)、本校教頭(以下教頭)〕の承認をへて公開するものとする。
2 本校のホームページ作成は、情報教育課が中心となってその作成を担当し、掲載された情報については校長が全ての責任を負う。

(ホームページに明記する事項)
第4条 本校ホームページには、次の各項に挙げる事項を明記しなければならない。
一  著作権の主張
二  複製・引用等の使用許諾の条件
三  公開責任者(校長)
四  更新年月日

(禁止事項)
第5条 本校ホームページの作成にあたって、次の各項に挙げるものの記載はこれを禁止する。
一  著作権・知的所有権等の法令に定める権利を侵害するもの
二  幼児、児童、生徒、職員のプライバシーを侵害するもの
三  守秘義務に違反するもの
四  第2条の目的に反するもの
五  個人的な情報発信を目的としたもの
六  営利を目的とした内容のもの
七  他人を詐称するもの
八  個人や団体を誹謗・中傷・差別する内容のもの
九  本人(幼児、児童、生徒、職員)や保護者の許可が得られていないもの
十  その他の法令や情報倫理、社会慣行に反するもの
十一 安全性が確認されないサイトへのリンク

(個人情報の発信とその範囲)
第6条 個人情報を発信する際の手続きと範囲については、次の条項に定めるものとする。
1 幼児、児童、生徒の個人情報を発信する場合は、本人、保護者及び校長の同意を前提とする。また、職員等の関係者については、本人及び校長の同意を原則とする。
2 インターネットで発信する幼児、児童、生徒の個人情報の範囲は、次の各項に定めるものとする。
一  幼児、児童、生徒の氏名は原則として発信しない。しかし、教育上必要がある場合には、本人及び保護者の許諾を得て発信することができる。
二  幼児、児童、生徒の作品・意見・主張等については、教育上効果が認められる場合において、本人及び保護者の許諾を得て発信することができる。
三  住所・電話番号・生年月日・家族構成・成績・血液型・趣味・特技等の個人情報は原則として発信しない。

(公開までの手続き)
第7条 本校ホームページの公開までの手続きは、次の各項に定めるものとする。
一  ページ公開希望者は、情報教育課と協議・検討し、公開予定ページを作成・印刷し、簡易稟議(校長、教頭の承認)に申請する。
二  稟議担当者は公開内容を検討し、判定する。
三  公開の承認を受けた場合、情報教育課は速やかに公開作業を行う。
四  既に稟議を受けた外部向け文書(学校通信、行事プログラム等)は、改めて稟議を受けることなく、校長・教頭の確認を得て公開することができる。
(管理)
第8条 日常の管理は、情報教育課が行うものとする。

(更新)
第9条 ページの内容を更新する際は、新規登録と同じ手順を踏むものとする。不適切な内容、間違った内容が公開後に発見され、緊急に更新する必要がある場合には、校長の許可を得て公開を中止し、更新することとする。

(削除)
第10条 次の各項に定める場合のものは、第11条に定める削除の手順に従い、サーバーからデータを削除し、他から閲覧できないようにすることができる。
一 公開申請者が削除を希望し、情報教育課と協議をへて、簡易稟議において承 認された場合。
二  本規程にそぐわない内容が発見された場合。

(削除の手順)
第11条 本校ホームページの公開データを削除するまでの手続きは、次の各項に定めるものとする。
一  公開申請者が削除を希望する場合、情報教育課に削除理由を添えて申請する。
二  情報教育課は、削除理由を検討し、適当であると認めた場合、簡易稟議にかける。尚、判定に際しては公開申請者の意思を最大限尊重する。
三  校長が最終判定を行う。
四  削除が承認された後、情報教育課は速やかにそのデータをCD等の記憶媒体にコピーし、サーバーから公開データを削除する。

(運用管理規定の見直し)
第12条 現行の規程では対応できないことが生じた場合、情報教育課は規定の修正案を情報教育委員会に提出し、審議する。

(運用管理規定の確認)
第13条  この運用管理規程は、年度始めに職員会議で確認する。


(附則)
1  この管理運用規程は、平成20年7月1日から施行する。
2  平成23年4月1日規定改正。