出席停止の際の取り扱いについて

学校保健安全法施行規則の「学校において予防すべき感染症」と診断された場合、医療機関が示す療養期間は 出席停止 となりますので、下記リンクより「出席停止のお知らせ」文書をダウンロードし、必要事項を記載いただき療養期間が明けて登校を再開する際に、クラス担任へ提出ください。
なお、医療機関を受診したことを証明できる書類1通の提出が必要となります。
詳しくは、ダウンロードした文書をご覧ください。

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