琴の浦高等特別支援学校 いじめ防止基本方針

「いじめ防止基本方針」
                鳥取県立琴の浦高等特別支援学校
1 いじめの定義
   いじめは、生徒に対して、一定の人間関係にある他の生徒によって行われる心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)で、対象になった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。(いじめ防止対策推進法第2条1項)


2 いじめの問題に対する基本的な認識
・いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じるおそれがあり「いじめは人間として絶対に許されない行為である」こと。
・いじめは、どの生徒にもどの学校でも起こりうる可能性があること。
・いじめは、全ての生徒に関係する問題であり、生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、生徒のいじめ問題に対する理解を深めること。
・いじめの防止や解決のために、学校だけではなく、生徒、家庭、地域がそれぞれの立場からその責務を果たし連携して取り組むこと。


3 学校いじめ対策組織 
(1)組織名 「いじめ問題対策委員会」
(2)構成員
 委員長:校長
 委員 :教頭、主幹教諭、教務主任、人権教育主任、生徒指導主事
  学年主任、担任、支援部長、養護教諭、等
 (必要に応じて:情報化推進担当、県教委担当者、寮務主任、
  スクールカウンセラー、学校医、スクールサポーター、スクール
  ソーシャルワーカー、PTA代表、生徒代表等)
(3)主な業務
・基本方針に基づく取組・計画の作成、実行、検証、修正の中核的役割
・いじめの疑いに関する相談、情報の収集、記録、共有
・事案発生時の対応策の立案と組織的に実施するための中核的役割
・外部組織との連携と窓口
※通常は、「生徒情報の会」(週1回支援部主催)として実施し、いじめの疑いがある場合には「いじめ問題対策委員会」とする。


4 具体的な取り組み
(1)未然防止のための取組(資料1)
 ○いじめはどの生徒にも起こりうるという認識を持ち、いじめに向かわせないための指導や教育活動に取り組むこと。
・いじめは「絶対に許さない」という生徒・教職員の理解と集団づくり
・学習規律や生活のきまりなどの徹底
・授業改善による学力向上
・すべての教育活動を通じた人権教育や道徳教育及び体験活動等の充実による人権意識の向上や自己肯定感
・自己有用感の育成
・情報モラル教育の推進
・生徒・保護者への啓発及び教職員の資質向上のための研修
(2)早期発見に向けた取組
 ○生徒のささいな変化に気づき、情報を迅速に的確に共有するとともに、情報に基づき共通理解のもと、適切な対応を迅速に行うこと。
・学校生活における生徒の状況把握に努める(観察、面談等)
・毎週1回、生徒情報の会を実施(支援部主催)
・人権教育主任と連携し、定期的なアンケート調査の実施(人権アンケート)
・相談できる人や場所づくり(生徒と教職員の人間関係の構築、養護教諭との連携)
・スクールカウンセラーによるカウンセリングの実施と連携(支援部との連携)
(3)発見したいじめへの組織的な対応(資料2)
    ○いじめは絶対に許さないという強い意志をもち、校長のリーダーシップのもと教職員の役割分担や責任の明確化を図るとともに、密接な情報交換により共通認識を持ちつつ、全教職員が一致協力して指導に取り組む。
 ○いじめを受けた生徒・保護者への支援といじめを行った生徒・保護者への指導・助言を行う。


いじめ防止基本方針.pdf