保健室 |
感染症・熱中症等に関する情報提供
< 厚生労働省 >
*新型コロナウイルス感染症
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
< 鳥取県福祉保健部 健康政策課 >
*インフルエンザ
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=38866
*感染性胃腸炎
http://www.pref.tottori.lg.jp/36297.htm
*熱中症
http://www.pref.tottori.lg.jp/68680.htm
*麻疹(はしか)
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=259930
*新型コロナウイルス感染症
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
< 鳥取県福祉保健部 健康政策課 >
*インフルエンザ
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=38866
*感染性胃腸炎
http://www.pref.tottori.lg.jp/36297.htm
*熱中症
http://www.pref.tottori.lg.jp/68680.htm
*麻疹(はしか)
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=259930
健康診断関係について
健康診断の結果について検診結果を通知しています。受信勧告がある場合は、早めに受診していただき、必要な治療や指示を受けていただきますようお願いします。
*注)病院受診をする際には、結果等の記載により文書料が発生する場合があります。
学校感染症による出欠席の手続きについて
学校保健安全法施行規則の規定する学校感染症と診断された場合は、欠席になりません。
ついては、以下の手続きが必要となりますので御確認ください。医療機関が示す療養期間を守るとともに、療養期間中は他者との接触をさけ、療養に努めていただくようお願いします。
*インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症と診断された場合*
症状が回復し登校した際には、罹患していたことが証明できるもの(調剤明細書の写し、薬情報の写し等)を持参し、保健室に「出席停止のお知らせ」(保護者記入用紙)を取りに来てください。※医師の証明は不要です。
【登校可能までの基準】
インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
※発症した日を0日目として数えます。
*インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症と診断された場合*
以下のリンクから、「学校感染症届出証」をダウンロードし、必要事項を医療機関で記入してもらった後、保健室へ提出してください。